不動産の譲渡所得のある方

不動産の譲渡所得のある方

土地や建物を売った際に課税される金額は、資産の保有期間によって異なります。
そして、5年を超える長期間にわたり保有された方に有利な仕組みとなっています。
また、マイホームを売却した場合は3000万円の特別控除などの特例があります。

◆このような方が申告します

  • 不動産を売って利益が出た人

◆申告に必要な書類

<税務署が用意してくれるもの>
・確定申告書B
・譲渡所得の内訳所

<その他で取得するもの>
・売却から2ヵ月経過後の旧住所の住民票の写し
(3000万円控除の特例を受ける人)
→市町村等

・売却した家の登記簿の謄・抄本
(軽減税率の特例を受ける人)
→市町村等

・購入した家の所在地の住民票
→市町村等

・購入した家の登記簿の謄・抄本
(特例の買換特例を受ける人)
→法務局

<本人が用意するもの>
・給与所得の源泉徴収票
→勤務先で交付

・売買の契約書
・売却した土地・建物の購入価額などのわかる書類

★ポイント

不動産の譲渡所得は、譲渡価額から購入した時の費用(取得費)と、売った時の費用(譲渡費用)を差し引いて算出します。

[譲渡価額]-[取得費]-[譲渡費用]=[譲渡益]

仲介手数料や立退料など、譲渡にかかった費用はすべて計上して、しっかり計算することが節税のポイントです。

またマイホームを売却して利益があった場合、次のような特典が受けられます。

  • 譲渡所得から最高3000万円を差し引くことが可能
  • 軽減税率の適用(保有期間が10年を超えていること)
  • 特定のマイホームの買換特例が受けられる

確定申告では、「申告書B」と「分離課税用(第3表)」の2種類を提出する必要があります。

「分離課税用の申告書」については【こちら】


確定申告が必要な方