白色から青色に変更

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白色申告から青色申告に変更は可能でしょうか?
    もちろん可能です。
ただし、管轄の税務署に「青色申告の承認申請書」の提出が必要です。
    また承認申請書の提出期限日は3月15日までとなります。
例えば、平成25年(2013年)度分は白色申告だが
平成26年度分の確定申告から青色に変更したい場合、
    平成26年3月15日までに「青色申告の承認申請書」を提出しなければなりません。
もし期限が過ぎると、青色申告がまた次の年に伸びてしまいますので、注意しましょう。
青色申告は、白色申告と比べてさまざまな特典があります。
    その反面、自分で帳簿をつけて、申告期限を守らなければなりません。
次の表で青色申告、白色申告を比べてみましょう。
| 青色申告65万控除 | 青色申告10万控除 | 白色申告 | |
|---|---|---|---|
| 届出 | 必要 | 必要 | 不要 | 
| 申告期限 | 3/15まで | 3/15以降もOK | 3/15以降もOK | 
| 記帳方法 | 複式簿記、損益計算書 、貸借対照表 | 単式簿記 | 単式簿記 | 
| お得な優遇措置 | ・特別控除65万円 ・青色事業専従者給与 ・損失を3年間繰り越しできる等 | ・特別控除10万円 ・青色事業専従者給与 ・損失を3年間繰り越しできる等 | 特別控除等なし | 
| オススメ度 | ★★★ | ★★ | ★ | 
    白色申告は、お得な優遇措置はありませんが、申告期限は厳しくなく、記帳は単式簿記という“簡単”なイメージです。
    青色申告は、最高65万円の特別控除というとてもお得な優遇措置がありますが、必要な提出書類を期限までに出さなければなりません。
最近は税理士などの専門家に頼んで、自分は業務に専念するというスタイルも少なくありません。
    専門家に頼んでも、65万円の特別控除で得られる節税の方が大きいためです。
自身の状況に応じて申告方法は決めましょう。



 
 
 

