「白色申告」は、あくまで課税実務、または行政法上の用語です。
所得税法上は、白色申告という言葉は使われていなく、「青色申告書以外の申告書」のような表現をしています。 「白色申告書」というものが実際に存在するわけではありません。
青色申告の申請をしていない方が、白色申告に該当します。
白色申告の一番のメリットは青色申告のような記帳義務がないことです。
ただし、所得が300万円を超えると記帳作成・保存が必要になります。