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確定申告をしなかったら?

税務署2

確定申告の申告や納税が遅れたケースについて見ていきましょう。

申告書の提出が遅れてしまった場合、「無申告加算税」というペナルティーがかかります。

原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%を納めなければいけません。
ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、5%に軽減されます。

税金を払うのが遅れてしまった場合、「延滞税(利子)」がかかります。
延滞税の割合は、3月16日からの2カ月間は年4.3%(平成24年度分)、2カ月を経過した日以降は14.6%となります。

最後に申告書の内容にミスがあったケースについてです。
もし、申告書の内容に誤りがあったとき、申告期限内(3月15日まで)であれば、もう一度申告書を書いて提出しましょう。
申告期間後に間違いに気づいたときは、申告した金額が正しい金額より少ない場合、
「修正申告」の手続きを取ることになります。この時、「過少申告加算税」や「延滞税」等のペナルティーがかかることがあります。

一方、これとは逆に、申告した金額が正しい金額より多い場合、「更生の請求」を取ります。

更生の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
(ただし、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更生の請求期限は法定申告期限から1年です)

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