青色申告のメリット
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個人事業主の方でまだ青色申告にしていない方は、適用することをお勧めします。
理由は、多くの魅力的な特典が受けられるからです。
主なメリットを次に挙げます。
(1)65万円の特別控除!
青色申告の一番のメリットは、何といっても65万円の特別控除です。
これを経費として計算した場合、所得税と住民税を合わせると、最低税率でも10万円程の節税となります。
複式簿記で帳簿を付ける手間はありますが、労力を惜しまなければ大きな控除額になります。
(2)損失が発生した場合、翌年に繰り越すこと可能
売上より経費が多く赤字になってしまった場合、その年の損失を次の年に繰り越すことができる、という特典です。
特に起業したばかりの方には強い味方となるでしょう。
開業年は何かと思う様に売上があげられない、ということもあるかと思います。
そこで青色申告にすると万が一赤字になっても、それを翌年の所得からマイナスして取り戻すことができるのです。
(3)家族への給与が全額必要経費に!
配偶者や子どもを従業員として扱い、支払う給与を必要経費にできます。
所得税の税率は累進課税なので、所得が大きいと高い税率で算出されて税額が増えます。
逆に少ないと税額は少なくなります。
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【例】本人の収入が2000万円あった場合
給与として妻に500万円、娘に300万円を支払うと800万円は必要経費として計上します。
この時点で本人の所得は1200万円。
ただし、妻と娘はそれぞれ所得税を支払う必要がありますが、
家族の税額の合計額は、2000万円にかかる所得税の税率より安くすむことが多く、大きなメリットとなるのです。
また、この特典を受けるには、青色事業専従者給与に関する届出書を提出する必要があります。
●青色申告の申請方法
上記以外にも特典はありますので、少しでもメリットに魅力を感じた方は青色申告を申請しましょう。
税務署に青色申告の承認申請書を提出するだけで大丈夫です。
- 申請書はこちら→ 国税庁HP「青色申告の承認申請」
ただし、次のように提出期限があります。
- 新規開業した場合、開業日から2ヵ月以内に提出。
- それまで白色申告としていた場合は、青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までに提出。
通常は確定申告といっしょに青色申告の申請を行うことが多いです。