株・投資信託の損益通算
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株式、投資信託の「損失」と分配金の「収入」を損益通算することができます。
損益通算とは、[ 利益 - 損失 ]で税金を計算することです。
2009年から、配当所得と譲渡所得の損益通算が可能になりました。
以前は、株や投資信託の売却で損失があっても、配当所得と譲渡所得との異なる所得の損益通算は認められていませんでした。
しかし、株の配当や投資信託の分配金で得た収益から、株や投資信託で損した額を引いたものに課税されるようになりました。
また損失を事前に申告しておくことで、その年だけでなく翌年以降3年間は、損失がなくなるまで損益通算が可能です。
現在は、「源泉徴収あり」の特定口座で損益通算が可能となり、確定申告をしなくても自動的に行われるようになりました。
ただし、「源泉徴収なし」の特定口座にして確定申告を行う場合、配当所得が合計所得金額に含まれ、配偶者控除などに影響を及ぼす場合があります。
詳しくは専門家にご相談ください。