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青色申告とは?

青色申告とは?

青色申告とは、事業所得、不動産所得等が生じる納税者が、日々の収入や経費などを帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税金を計算して申告する制度です。

青色申告をすると税法上多くの特典が受けられ、白色申告(通常の申告)に比べて税金が安くなります。
その特典として次の内容が挙げられます。

  • 最高65万円の特別控除が受けられます
  • 家族への給与を必要経費として計上できる
  • 30万円未満の資産をその年の経費にできます(減価償却の特例)
  • 赤字の場合、損失分を3年間繰り越しできる

ただ、すぐに誰でも青色申告が受けられるわけではありません。
事前に税務署への「青色申告の承認申請書」を提出する必要があります。

また、最高65万円の特別控除を受けるための条件として、複式簿記による帳簿作成と貸借対照表、損益計算書の提出が必要です。

「事業を営む国税太郎さん」という例が国税局のホームページに載っていました。
こちらを見てみますと、事業利益(必要経費を差し引いた金額)が600万円の場合、
通常の確定申告(白色申告)の場合、所得税、住民税、事業税の合計額は82万0500円。

一方、青色申告65万円特別控除を受けた場合、56万2,500円と
その差額はなんと22万6000円!

詳しくは国税局の資料をご覧ください  →こちら

もし帳簿付けなどハードルが高い!という方には10万円の特別控除をお勧めします。
10万円の特別控除の場合、簿記の知識が必要なく、出納帳の管理ができれば受けられます。

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