サイトマップ お問合せは 0120-570-910 対応時間(9:00~19:00)
HOME >  初めての確定申告 >  還付申告ができる方

還付申告ができる方

還付申告ができる方

所得控除を還付申告すると、納め過ぎた分の税金が戻ってくることになります。
主なケースは次のものが挙げられます。

  • 住宅ローン控除を利用する方
    住宅ローン控除は年末調整では行えないため、還付申告をする必要があります。
    2年目以降の方は、居住用以外の部分がある人など除いて確定申告書Aの第一表と第二表、および年末残高証明書だけで申告できます。
    年末調整のあるサラリーマンは申告不要です。
  • 年末調整で処理できない所得控除がある方
    サラリーマンは、勤務先で年末調整が行われるため確定申告の必要が特にありません。
    ただし医療費控除、雑損控除(災害や盗難で損害を受けた方)、寄附金控除などの項目は、年末調整で処理できないため対象外となります。
    これを還付申告して取り戻します。
  • 処理に年末調整の適用もれがあった方
    例えば、給与から引かれる社会保険料以外に支払っていた社会保険料控除が処理されなかった。
    年末調整の処理が完了した後に生命保険料控除証明書の未処理が発覚した。
    などの適用もれがあった場合、還付申告できます。
    還付申告には「還付申告書」というものがあるわけではなく、通常の確定申告と同じとなります。給与所得者の場合、通常は確定申告書Aを用います。
    また還付申告は、確定申告期限を過ぎても提出することができます。
    請求期限は原則として還付申告書を提出した日から5年以内となります。

税理士が確定申告を代行します。

領収書の入ったダンボールを丸投げ、スピード対応!安心の料金!無料でお見積もりします。「申告日まで時間が無い!」無料相談も承ります。 青色申告が50,000円(税抜き)から 対象者:個人事業主、家賃収入、不動産の譲渡所得、住宅ローン控除、会社を退職、FX お電話(0120-570-910)での無料相談は9時から19時まで、メールでのご相談・お問合せはこちら
ページトップへ