準確定申告をする方
「準確定申告」とは、被相続人(亡くなった方)は確定申告ができないため、相続人が代わって確定申告をすることをいいます。
◆このような方は申告が必要です
- 被相続人の方が生前、確定申告が必要だった場合
◆申告に必要な書類
<税務署が用意してくれるもの>
・確定申告書AまたはB
★ポイント
準確定申告が必要な方は、通常の確定申告の場合と同様となります。
そのため次に該当する場合、申告の必要があります。
- 個人で事業をするフリーランスの方
- 不動産を売って利益が出た人
- 土地を貸している方
- ローンでマイホームを購入した方
- 会社を年の途中で退職したまま、再就職しなかった方
- 年の途中で退職した後、年末調整が済んでいない方
- 雑所得(副業、FX等)で合計額が20万円を超える方
確定申告は、1月1日~12月31日までの所得税を翌年の3月15日までに申告納付します。
しかし準確定申告の期限は異なります。
1月1日から死亡の日までの所得を計算して、死亡後4ヶ月以内に申告、納税が義務づけられています。
準確定申告の申告書は、確定申告と同じ用紙を使います。
また相続人が2人以上いる場合、準確定申告書の付表が必要になります。